1月25日付けのQ&Aでは、マル優の適用を受ける為には、金融機関への個人番号の届が必要とのアンサーが掲載されました。
投稿日:2016年01月28日木曜日 16時10分50秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
暖冬暖冬と安心して居たら、
史上まれにみる突然の冷え込みで、
水道管破裂が相次ぎ、
コンデションを維持するのが大変です。
皆様もご自愛ください。
いっぽう、鳴り物入りで始まった
マイナンバー制度も、様々な変更が相次いで油断が出来ません。
当事務所では、昨年10月の個人番号付番に合わせ、
顧問先を中心にマイナンバーセミナーを実施して来ました。
ところが、その後、既にいくつかの変更がなされています。
10月2日付けで、
本人に交付する源泉徴収票や支払調書などへの、
個人番号記載不可の発表があったのに続き、
10月28日には、
扶養控除等申告書への個人番号記載省略が条件付きで認められました。
また、
12月付けの雇用保険や労災保険関連のマイナンバー制度Q&Aでは、
労使協定に基づく雇用継続給付等の申請における
ハローワーク、労基署による代理権の確認が大きく取り上げられました。
それによると、
労使協定に基づいて、従業員の代理で会社担当者が手続きを行なう場合には、
ハローワークや労基署の担当者が、
手続を代行する会社担当者に対し、
正当な代理人であるのかどうかの、
本人確認を行うこととなりました。
その方法は、
①代理権の確認、
②代理人の身元確認、
③本人の番号確認など厳格なものです。
ところが、
本年1月に入り関係省令の変更が行われ、
代理権確認は取り止めに成る予定との事。
さてさて・・・・・
さらに、1月25日付けのQ&Aでは、
マル優の適用を受ける為には、
金融機関への個人番号の届が必要とのアンサーが掲載されました。
これら一連の制度変更は、ある程度覚悟していた事とは言え、
180度転換の変更は困りものです。
正に油断のならぬ日々を過ごしているところです。
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