最低賃金の目標を全国平均で1,000円とすることが盛り込まれ毎年3%程度引き上げて行く事に成りました。
投稿日:2015年11月30日月曜日 22時48分00秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
先般、『就業規則改定のポイント』と題して、
中小企業事業主向けのセミナーを開催しました。
その中で、法令改正に付いても、ご照会したのですが、
余りに多くの法令が改正されていることを知り、
皆さん驚かれた様です。
特に、来年4月に施行予定の改正労基法に於いては、
フレックスタイム制度の清算期間を3ヶ月に拡張するなど、
魅力的な変更もありますが、
頭の痛い改正もあります。
長時間労働抑制の為、
大企業で実施されてきた月60時間を超える超過勤務に対する割増50%加算が、
平成31年4月1日から中小企業にも広げられる事が明記されました。
一方、安倍政権の『1億総活躍社会の実現』に関連し、
最低賃金の目標を全国平均で1,000円とすることが盛り込まれ
毎年3%程度引き上げて行く事に成りました。
この事は、1日5時間、週4日働くパートさんの場合で87,000円以上。
フルタイムのパートさんが残業がない場合で
174,000円以上の賃金を支払う時代が来ると言う事です。
そして、超過勤務をした場合の割増賃金は、これを基準に計算されます。
パートさんを多く抱える企業、残業の多い中小企業の経営者は、
経営の根本から見直す事が必要だと思います。
今回のセミナーでも力説したのですが、
①残業の発生状況、人員の配置状況などの就業実態を詳細に再調査すること。
②残業の削減、業務効率の改善に向けた全社的な対策に取組むこと。
③労働法令の原則と特例に付いて熟知して、残業代の適正化設計に取組むこと。
これらの対策を織り込んだ就業規則の見直しは、
これからの中小企業の経営には、必須の要件だと考えています。
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