労働基準法等の一部を改正する法律案(労働基準法改正案)が、4月3日に
投稿日:2015年04月29日水曜日 19時56分23秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
労働基準法等の一部を改正する法律案(労働基準法改正案)が、
4月3日に通常国会に提出されました。
法案の内容は、
企業の労務管理に大きな影響を及ぼすと考えられます。
以下に、特に影響の懸念される、改正案のポイントを列挙します。
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する、割増賃金の猶予措置
廃止。これにより、60時間超の割増率が50%以上とされます。
(2)10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、そのうち5日について、
毎年、時季を指定して与えなければならないこととされます。
(3)フレックスタイム制の清算期間の上限が「1カ月」から「3カ月」に延長されます。
(4)企画業務型裁量労働制の対象業務に
「課題解決型提案営業」と
「裁量的にPDCAを回す業務」が、追加されるとともに、対
象者の健康確保措置の充実や手続きの簡素化等の見直しが行われます。
(5)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設により、
年収1000万以上の対象者について、
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外とされます。
(1) (2)に付いては、
長時間労働が常態化している企業や、有給休暇の浸透していない企業は、
抜本的な対策が求められます。
(3) (4) に付いては、
労働時間の設計に於いて
、より一層柔軟な活用が検討できそうです。
(5)に付いても、
中小企業には無関係のように見えますが、
今後の労働時間に対する考え方を大きく変える、契機に成りそうです。
平成28年4月1日ですが、
上記(1)については平成31年4月1日とされています。
就業時間の見直し、
制度・規定の見直しが今から必要です。ご相談ください。
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