労働政策審議会労働条件分科会(第124回)が開催され、

「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書案)」が示されました。

報告書案では、主に次の内容が記載されています。

①改正労働基準法の施行は「平成284月」とすること。

②月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(5割以上)の
中小企業への
適用猶予の撤廃時期は「平成31年度」とすること。

③使用者に年次有給休暇の時季指定を義務付ける、
日数については「年
5日」とすること。
(付与日数が10日以上である労働者が対象)

④上記措置に伴い『有休管理簿の作成』を義務付け、
3年間保存しなければならないとすること。

⑤フレックスタイム制の精算期間の上限について、
現行の
1カ月から「3カ月」に延長すること。

⑥上記精算期間内における当該月の割増賃金の支払対象は
1カ月ごとに1週平均50時間を超えた労働時間」とすること。

⑦裁量労働制の適用拡大の対象は
「課題解決型提案営業の業務」
「企画立案調査分析を一体的に行う業務」等とすること。

⑧高度プロフェッショナル制度の対象者の年収は
「平均給与額の
3倍程度を相当程度上回る」とすること。

今後、これら報告書案をもとに
労働基準法の改正案が通常国会に提出される見込みです。

可決されれば、実務に大きな影響が出ることとなりますので、
議論の動向に注意が必要です。