月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%を
投稿日:2015年01月27日火曜日 15時51分28秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
本年1月16日の第122回労働政策審議会・
労働条件分科会において、
従来より検討がなされていた
『今後の労働時間法制等の在り方について』報告書骨子案が発表されました。
この中で影響を受けそうなのが、
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%を
中小企業にも適用しようと言う案です。
これに伴い36協定の特別条項に記載する内容も、
より詳細なものに改定する模様です。
時間外手当について、事業主は、今から対策しなければ成りません。
まずは、『長時間労働は決して望ましいものではない。』という、
労使のコンセンサス形成が必要です。
次に、長時間労働にならない為に、
業務効率化の検討が今まで以上に重要になります。
とは言っても、『現実はそうはいかない。』
と感じている事業主が大半です。
では、どうしたら良いか。
当所では、まず職場の実態調査をする事をお勧めしています。
『所定労働時間中に仕事以外の事に使う時間は、平均でも1時間以上ある。』
と言うアンケートが報告されています。
だとすれば、
『実働時間には、きちんと対価を払い、実働していない時間には、対価を払わない。』
そんなルールを作るべきではないでしょうか。
また、労働基準法等を遵守するなかで、
いろいろな労働時間管理について、検討してみるべきではないでしょうか。
実は、労働基準法は、
労働の対価を、時間で計る事のみを求めているわけではありません。
話題のホワイトエグゼンプションに依らなくても、
出来高給、
変形労働時間制、
みなし労働時間制
などを、認めています。
当所は、これらを駆使して
『柔軟な労働時間設計』のお手伝いをしたいと考えています。
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