いよいよ動き出した、建設業企業の社会保険未加入問題への取組。
投稿日:2012年12月15日土曜日 19時28分03秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
建設業従事者の社会保険の未加入問題については、以前から取りざたされてきましたが、いよいよ厚生労働省が動き始めました。
国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを本格化させており、その一環として、省令等の改正が行われました。
平成23年10月の公共事業労務費調査による、保険未加入の状況は以下のとおりです。
企業別の保険加入状況は、
雇用保険未加入企業が6%、
健康保険未加入企業が14%、
厚生年金保険未加入企業が14%となって居ます。
一方、労働者別でみると、
雇用保険未加入者は25%、
健康保険未加入者は40%、
厚生年金保険未加入者は42%となって居ます。
現在、建設業者における雇用保険や健康保険・厚生年金の未加入率については、下請企業になるほど加入割合が低い結果となっています。
これを受け、国土交通省では、建設産業の持続的発展のため、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって対策を進めることを決定しました。
平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、
労働者単位で製造業並みとすることをめざしています。
製造業の保険加入状況
(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%程度)
○法定福利費の適切な負担
○建設技能労働者の公的保障の確保
○不良不適格業者の排除
⇒社会保険加入の徹底
建設業の事業主の皆様、社会保険加入手続きはお済みですか?
平成24年7月から、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳格化されました。
平成24年11月からは、建設業許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要になりました。
さらに、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要になりました。
これにより、未加入のままだと建設業許可部局から指導が行われ、社会保険担当部局への通報も行われます。
最終的には、建設業法の監督処分を受ける場合があります。
経営事項審査において保険未加入の場合の減点幅が拡大される事から、未加入企業の評価が大幅に低下します。
また、保険加入を競争参加資格登録の要件と位置づける発注者もあります。
(1)経営事項審査の項目と減点幅の改正について(平成24年7月から)
建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、
このとき健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点されることとなります。
従来の社会保険加入状況に関する審査項目は
「雇用保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」の2項目でした。
平成24年7月からは
「健康保険及び厚生年金保険未加入」を「健康保険未加入」と「厚生年金保険未加入」に分割し、
「雇用保険未加入」「健康保険未加入」「厚生年金保険未加入」の3項目としています。
また、社会保険に未加入だった企業に対する減点幅も改正されました。
これまで雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険すべてに加入していない企業には各項目につき30点ずつ減点し、最大でマイナス60点としていましたが、
今回の改正により、各項目につきマイナス40点とし、最大減点数を120点に倍増しています。
(2)保険未加入企業に対する加入指導の実施について(平成24年11月から)
建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、建設業許可申請書を提出することになっています。
平成24年11月からは新たに様式が定められ、3保険の加入状況を記載して提出することとなります。
申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行う予定です。
また、施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけられます。
発注者から直接請け負った建設工事を施行するために締結した下請契約の総額が3,000万円以上となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務づけられており、
下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載します。
この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となります。
下請企業は、元請企業による施工体制台帳の作成に資するため、
再下請先の企業の保険加入状況等を特定建設業者に通知(再下請通知)することとなります。
なお、国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって、施工業者の保険加入状況を確認し、
併せて元請企業の下請企業(孫請などを含む)に対する指導状況の確認を実施します。
こうしたなかで、社会保険労務士は
「どのように社会保険の加入手続を行っていいかわからない」
といった事業主の皆さまに代わって、社会保険加入手続業務をお引き受けしています。
社会保険への加入を検討するにあたり
「社会保険加入後に生じる事務手続の処理や保険料の負担について不安がある」
といったお悩みはありませんか。
社会保険や労働保険の手続は、国家資格者である社会保険労務士に委託することができます。
また、事業所における加入義務のある従業員の確認や、
遡って徴収される可能性のある保険料等についても、社会保険労務士がご相談に応じます。
社会保険加入手続についてお困りの場合は、社会保険労務士にご相談ください。
国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを本格化させており、その一環として、省令等の改正が行われました。
平成23年10月の公共事業労務費調査による、保険未加入の状況は以下のとおりです。
企業別の保険加入状況は、
雇用保険未加入企業が6%、
健康保険未加入企業が14%、
厚生年金保険未加入企業が14%となって居ます。
一方、労働者別でみると、
雇用保険未加入者は25%、
健康保険未加入者は40%、
厚生年金保険未加入者は42%となって居ます。
現在、建設業者における雇用保険や健康保険・厚生年金の未加入率については、下請企業になるほど加入割合が低い結果となっています。
これを受け、国土交通省では、建設産業の持続的発展のため、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって対策を進めることを決定しました。
平成29年度までに保険加入率を企業単位で100%、
労働者単位で製造業並みとすることをめざしています。
製造業の保険加入状況
(雇用保険92.6%、厚生年金保険87.1%程度)
○法定福利費の適切な負担
○建設技能労働者の公的保障の確保
○不良不適格業者の排除
⇒社会保険加入の徹底
建設業の事業主の皆様、社会保険加入手続きはお済みですか?
平成24年7月から、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳格化されました。
平成24年11月からは、建設業許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付が必要になりました。
さらに、施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要になりました。
これにより、未加入のままだと建設業許可部局から指導が行われ、社会保険担当部局への通報も行われます。
最終的には、建設業法の監督処分を受ける場合があります。
経営事項審査において保険未加入の場合の減点幅が拡大される事から、未加入企業の評価が大幅に低下します。
また、保険加入を競争参加資格登録の要件と位置づける発注者もあります。
(1)経営事項審査の項目と減点幅の改正について(平成24年7月から)
建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、
このとき健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点されることとなります。
従来の社会保険加入状況に関する審査項目は
「雇用保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」の2項目でした。
平成24年7月からは
「健康保険及び厚生年金保険未加入」を「健康保険未加入」と「厚生年金保険未加入」に分割し、
「雇用保険未加入」「健康保険未加入」「厚生年金保険未加入」の3項目としています。
また、社会保険に未加入だった企業に対する減点幅も改正されました。
これまで雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険すべてに加入していない企業には各項目につき30点ずつ減点し、最大でマイナス60点としていましたが、
今回の改正により、各項目につきマイナス40点とし、最大減点数を120点に倍増しています。
(2)保険未加入企業に対する加入指導の実施について(平成24年11月から)
建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、建設業許可申請書を提出することになっています。
平成24年11月からは新たに様式が定められ、3保険の加入状況を記載して提出することとなります。
申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行う予定です。
また、施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけられます。
発注者から直接請け負った建設工事を施行するために締結した下請契約の総額が3,000万円以上となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務づけられており、
下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載します。
この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となります。
下請企業は、元請企業による施工体制台帳の作成に資するため、
再下請先の企業の保険加入状況等を特定建設業者に通知(再下請通知)することとなります。
なお、国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって、施工業者の保険加入状況を確認し、
併せて元請企業の下請企業(孫請などを含む)に対する指導状況の確認を実施します。
こうしたなかで、社会保険労務士は
「どのように社会保険の加入手続を行っていいかわからない」
といった事業主の皆さまに代わって、社会保険加入手続業務をお引き受けしています。
社会保険への加入を検討するにあたり
「社会保険加入後に生じる事務手続の処理や保険料の負担について不安がある」
といったお悩みはありませんか。
社会保険や労働保険の手続は、国家資格者である社会保険労務士に委託することができます。
また、事業所における加入義務のある従業員の確認や、
遡って徴収される可能性のある保険料等についても、社会保険労務士がご相談に応じます。
社会保険加入手続についてお困りの場合は、社会保険労務士にご相談ください。
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Category: General
Posted by: kitakyushu