2016年 7月の記事一覧
厚生労働省は8日、
妊娠や出産を理由とした、職場における嫌がらせを意味する
「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」の防止対策の1つとして、
加害社員が懲戒処分の対象になることを、
就業規則などに明記するよう、
企業に促す方針を決めました。
この指針は、
今年3月に成立した、
改正男女雇用機会均等法などに基づくもので
来年1月から運用が始まる予定です。
2015年度に、全国の労働局の雇用均等室に寄せられた、
マタハラに関する相談件数は、4,762件となり、
過去最多を2年連続で更新しました。
相談内容で最も多かったのが、
「婚姻や妊娠、出産を理由とした不利益取扱い」で2,650件、
次いで「育児休業での不利益取扱い」が1,619件、となっています。
今回の厚生労働省の指針案では、
就業規則等に「懲戒処分」に関する規定を盛り込むことで、
上司・同僚等の加害者に対し、厳しく処分することを求めています。
この他にも、マタハラ防止のための方針の周知・啓発や、
相談体制の整備、再発防止策などを求めています。
企業としては、今一度しっかりと自社の就業規則、
マタハラ防止体制などを確認しておくことが必要です。
法律に定められる以上、
こうした防止措置を取らずに、マタハラ等が起こった場合、
監督署が調査にやって来て指導を受けることや、
裁判に発展した場合などは、慰謝料請求などのリスクがあります。
会社として早めに、きちんと対応していきましょう。
法令改正に伴う就業規則の改訂や体制の整備に付いてのご相談は、お気軽に当所にお寄せ下さい。
厚生労働省の有識者検討会が
ハローワークや民間の職業紹介事業者に、
労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対する
、罰則を設けるべきとする報告書をまとめました。
今秋以降の労働政策審議会で議論され、
職業安定法の改正が行われるようですので、注目しておきましょう。
又、ハローワークから「固定残業代の表示」に関するパンフレットが公表されました。
求人申込書の賃金欄について
固定残業代制を採用する場合は、以下に留意することが、記載されています。
「a 基本給(月額平均)又は時間額」欄:
基本給には固定残業代など、各種手当は含めないでください。
「b 定額的に支払われる手当」欄
:固定残業代が時間外労働の有無にかかわらず固定的に支給されるものであること、
超過分が法定どおり追加で支給されることを明記することを条件に、
固定残業代等を「b 定額的に支払われる手当」欄に記入することができます。
なお、他の「定額的に支払われる手当」に、固定残業代が含まれる場合は、
固定残業代分の金額を分けて記載してください。
「c その他の手当等付記事項」欄
:b欄に、固定残業代手当と記載した場合には、
「c その他の手当等付記事項」欄に、
「時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず固定残業代として支給し、
○時間を超える時間外労働分は、
法定どおり追加で支給」などと記載してください。
特に縛りはありませんでしたが、
今後は厳格な運用が必要な様です。