2015年 3月の記事一覧
平成27年4月から、
『 改正パートタイム労働法 』が施行されます。
これに伴って正社員とパートタイム労働者の待遇の差に付いて、
その根拠の明確化が求められる事になります。
以下、改正の概要を列挙しますので、ご留意ください。
【 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 】
「職務内容が正社員と同一」、
「人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一」
に該当すれば、
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も
正社員と差別的取扱いが禁止されます。
【 短時間労働者の待遇の原則の新設 】
パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、
その待遇の相違は、
職務の内容、
人材活用の仕組み、
その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、
広くすべての短時間労働者を対象とした
待遇の原則の規定が創設されます。
【 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 】
パートタイム労働者を雇い入れたときは、
実施する雇用管理の改善措置の内容について、
説明しなければならないこととなります。
そして、
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、
厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、
厚生労働大臣は、事業主名を公表出来る様になります。
【 パートタイム労働者からの相談に対応するための、事業主による体制整備の義務の新設 】
パートタイム労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制整備が義務化されます。
パート従業員を雇用している事業所に於いては、
諸規定の見直しも必要です。
当事務所にご相談下さい。