ある会社の社長が、会社経営がシンドイので自らの報酬を決算に合わせて減額した。
この社長は他にも会社を経営しているので2以上勤務者です。
しかも今までの報酬も低く抑えていたのですが、今回の減額で標準報酬月額の下限を下回ってしまいました。そのため等級の変更は1等級だけです。
さて、この人の月額変更届を提出するに際して、訳が判らなくなったので整理してみました。
①標準報酬月額の下限に張り付いた場合には1等級の変更しかなくても月額変更届の対象となる。
②2以上勤務者は、主たる勤務先での報酬が変更されようがされまいが関係なく、どちらかだけで判断して月額変更届の対象となる場合には届出をしなければならない(両社の報酬を合算して判断するのは社会保険事務所の仕事であり、届出するときには合算後の合計額は全く関係がない)
③従って、月額変更届は届出しなければならないが、5等級以上の変動もないし、60日以上遡る訳でもないから取締役会議事録を添付する必要はない。
以上のことを念のために広島西年金事務所で確認した処、間違いはなかった。
ヨッシャ!! 会社の捺印を貰って届け出ることにしよう。しかし、また2以上勤務者の保険料通知書が届いたときに2社に案分するのが煩わしいナ・・・!!
そして更に、標準報酬月額に合わせてうまく案分できないと、毎月の給与計算で社長だけは前月分保険料をコピーしなければならないからナ!!

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