遺族年金、老齢年金、基金、そして高年齢雇用継続給付金
投稿日:2011年05月02日月曜日 22時07分27秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
6月に60歳になる女性従業員がいるから、60歳以降の最適賃金をPCソフトで試算してもらいたいという会社があるのでお伺いした処、その人は遺族年金を受給中で老齢年金と基金からの年金を受給する権利があることがわかった。
①日本年金機構から支給される年金は、65歳までは遺族年金を貰った方が得で、65歳以降は遺族年金と自分の老齢年金が貰えるようになる。
②基金に照会した処、正社員のままだと、65歳までは何ももらえないが65歳以降は基本部分(代行部分)と加算部分(+α部分)とが貰えるうになる。
③しかし、短時間パートになるか会社を辞め社会保険に加入しなくなると65歳以前でも基金の加算部分は貰えるようになる。
④そして、これにハローワークからの高年齢雇用継続給付金を関係づけて検討すると・・・。
ア~複雑だ!! こうなるとPCソフトでは無理だが、疲れた頭では余計に無理だから、明日の祭日を利用してユックリと考えて説明用の資料を作成することにしよう。
①日本年金機構から支給される年金は、65歳までは遺族年金を貰った方が得で、65歳以降は遺族年金と自分の老齢年金が貰えるようになる。
②基金に照会した処、正社員のままだと、65歳までは何ももらえないが65歳以降は基本部分(代行部分)と加算部分(+α部分)とが貰えるうになる。
③しかし、短時間パートになるか会社を辞め社会保険に加入しなくなると65歳以前でも基金の加算部分は貰えるようになる。
④そして、これにハローワークからの高年齢雇用継続給付金を関係づけて検討すると・・・。
ア~複雑だ!! こうなるとPCソフトでは無理だが、疲れた頭では余計に無理だから、明日の祭日を利用してユックリと考えて説明用の資料を作成することにしよう。
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Posted by: kimi530706