緊急雇用安定助成金の要件緩和
投稿日:2011年04月28日木曜日 10時23分50秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
大震災復興対策として中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されたが、部品未入荷等により営業に支障が生じても広島県の企業にはほとんど関係ないようだ。
要件の変更点は、
①対象地域が、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨木県の災害救助法適用地域に事業所があることとされていたものに、栃木県、千葉県、新潟県、長野県が追加されたこと
②同地域以外の一般企業では『過去直近「3ケ月間」の業績が昨年対比5%以上減少している』ことが要件とされているが、同地域に支店営業所工場等がありかつ全社業績の3分の1以上を占める場合には、「3ケ月間」が「1ケ月間」に緩和されること
の2点であった。
要件の変更点は、
①対象地域が、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨木県の災害救助法適用地域に事業所があることとされていたものに、栃木県、千葉県、新潟県、長野県が追加されたこと
②同地域以外の一般企業では『過去直近「3ケ月間」の業績が昨年対比5%以上減少している』ことが要件とされているが、同地域に支店営業所工場等がありかつ全社業績の3分の1以上を占める場合には、「3ケ月間」が「1ケ月間」に緩和されること
の2点であった。
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Posted by: kimi530706