外国人の妻の氏名変更届
投稿日:2011年11月24日木曜日 13時01分18秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
国際結婚した従業員さんの妻(外国人)が日本国内の通称名を取得し、姓を夫と同一に使えるようにしたので、健康保険証も訂正して貰いたいという依頼がありました。
全く、稀なご依頼なので、年金事務所の職員さんから手続き方法を教えてもらうことにしました。
①使用するのは被扶養者異動届の様式。タイトルを赤文字で氏名変更届に変更する。
②被保険者本人の欄は通常通り記載する。
③妻の氏名の欄には、赤文字で従来の氏名、黒文字で新しい氏名を記入し、他はいつも通りに記入する。
④このとき、妻は既に健康保険証を持っているということは、既に3号被保険者となっているから、妻の年金基礎番号を必ず記入する。
⑤異動届3枚目の3号被保険者の様式の右下に、いつものように妻の署名捺印をしてもらう。
⑥外国人登録証など通称名を取得したことが判る公的資料のコピーを添付する。
以上が必要であることが判りましたので、直ちに会社の総務に連絡しました。
考えてみれば、日本人の妻が氏名を変更するときというのは離婚のとき位しかないので稀なケースと言えます。
全く、稀なご依頼なので、年金事務所の職員さんから手続き方法を教えてもらうことにしました。
①使用するのは被扶養者異動届の様式。タイトルを赤文字で氏名変更届に変更する。
②被保険者本人の欄は通常通り記載する。
③妻の氏名の欄には、赤文字で従来の氏名、黒文字で新しい氏名を記入し、他はいつも通りに記入する。
④このとき、妻は既に健康保険証を持っているということは、既に3号被保険者となっているから、妻の年金基礎番号を必ず記入する。
⑤異動届3枚目の3号被保険者の様式の右下に、いつものように妻の署名捺印をしてもらう。
⑥外国人登録証など通称名を取得したことが判る公的資料のコピーを添付する。
以上が必要であることが判りましたので、直ちに会社の総務に連絡しました。
考えてみれば、日本人の妻が氏名を変更するときというのは離婚のとき位しかないので稀なケースと言えます。
- 記事投稿者情報 ≫ 村上社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: kimi530706