先日、国土交通省から建設業法の指導をうけた企業の一人親方の中に、「名ばかり一人親方」が数名いることがわかったので、明日はその方々と面談をして、仕事の実情をお聴きすることになりました。、「名ばかり一人親方」とは、契約書の名称だけが請負契約となっており、報酬は時間給で支払われ発注元の従業員さんからの指示で仕事を行っている人達のことです。
従来通り「一人親方」のままでいると、建設業法の定めにより①見積書、②発注請書、③契約書等々の書類を発注元に提出することが必要となります。しかし、時間給で報酬が支払われていると、予め見積書が提出できないことになります。見積書が提出されないと、発注元は建設業法違反となってしまいます。
しかしながら、この人達を雇用契約にすると、消費税が無くなる分収入は減り、源泉所得税が控除され、雇用保険・社会保険等の保険料の支払いが必要となります。
「どっちも嫌だ」と言うのが本音でしょうが、そうはいきません。最悪は、今後はそのような人達には発注しないということになってしまいます。
一応、資料は準備したのですが、さてどうなることか!! シナリオが全くない面談ですが、興味深々です。
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