ある顧問先が63歳の人を新たに雇い入れることになりました。そこで、いつものように、年金と高年齢雇用継続給付金と賃金とのバランスを私がソフトで試算して提案することになりました。
そこで、年金事務所に行って、その人の年金額を調べて貰いながら、職員さんとお話しをしていると、その職員さんが「この人は9月末で前職を退職していますが、今度の新しい会社は何月何日から勤務され始めますか?」と尋ねますので、「11月1日からの見込みです」と答えると、職員さんは「アッ!! それなら退職時点で一端は年金額が再計算されますから既にお渡しした年金額試算表を一端は没にして、これから作成するもので検討してください」と教えてくれました。
ア~!!そういゃあ、何かそんなのがあったナ!!退職と入社の間に1カ月以上の期間がある場合は、60歳以降退職時までの年金額が計算され60歳までの年金額に加算される!!と、いうことは年金額がほんの少しばかりは増えるということだ!!1カ月の間隔が無い場合には退職時改定がされず、入社後も60歳時点での年金額のまま65歳まで支給(在老の支給停止されて)されるということだナ!!
良い勉強になりました。