労働保険料未払い状態での事業所廃止届
投稿日:2011年10月05日水曜日 19時20分43秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
実質上経営破たんして従業員全員を9月30日付けで整理解雇した会社の後始末をしています。この会社は今後は親族だけで経営する予定で、今後従業員を雇い入れる見込みはありません。従って、労働保険料の清算をする必要があります。しかし、社長に聞いて解ったことは、今年の労働保険料はお金が無いためまだ支払っていないとのことでした。
この状況の中で事業所廃止届を提出するのは私も初めての経験なので、労働局徴収課の職員からどうやって整理すれば良いか教えてもらいました。
その結果わかったことは、方法としては2通りのやり方があるということです。
一つは、7月に申告した労働保険料をそのまま活かして、9月までの労働保険料の確定申告を廃止届で行い、差額を充当額の欄に記入して、9月までの労働保険料だけの納付書を再発行してもらう方法。
もう一つは、7月に申告した労働保険申告を実質的に無かった事と考えて、9月までの労働保険料の納付書を再発行してもらう方法。
いずれも、延滞金利息は取られるそうです。
簡単なのは後者の方法ですが、私なりに考えて一番自然であると思う前者の方法を選択することにして書類作成をしました。
労働保険申告シーズンには毎年労働局の応援を1欠かさず行うようにしていたので、労働保険のことはだいぶ分かったつもりでいましたが、こんなケースの場合は流石に経験がありませんでした。ヤッパリ、実践を積まないと思わぬ事態に遭遇するものですネ!!
この状況の中で事業所廃止届を提出するのは私も初めての経験なので、労働局徴収課の職員からどうやって整理すれば良いか教えてもらいました。
その結果わかったことは、方法としては2通りのやり方があるということです。
一つは、7月に申告した労働保険料をそのまま活かして、9月までの労働保険料の確定申告を廃止届で行い、差額を充当額の欄に記入して、9月までの労働保険料だけの納付書を再発行してもらう方法。
もう一つは、7月に申告した労働保険申告を実質的に無かった事と考えて、9月までの労働保険料の納付書を再発行してもらう方法。
いずれも、延滞金利息は取られるそうです。
簡単なのは後者の方法ですが、私なりに考えて一番自然であると思う前者の方法を選択することにして書類作成をしました。
労働保険申告シーズンには毎年労働局の応援を1欠かさず行うようにしていたので、労働保険のことはだいぶ分かったつもりでいましたが、こんなケースの場合は流石に経験がありませんでした。ヤッパリ、実践を積まないと思わぬ事態に遭遇するものですネ!!
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Posted by: kimi530706