ある会社に社員として雇い入れる予定であった従業員から、夫との離婚手続きのため色々としなければならないことがあるので、当面は短時間勤務にしてもら得ないだろうかという申し出が入社日の数日前にありました。
人手不足で喉から手が出るほど新人が欲しい会社は、そのことを了解しました。
そして、その社員さんは16日(本日)から出社し始めました。
出社し始めたたので、短時間勤務にして本人の離婚手続きを円滑に行えるように会社が協力しようと、本人に色々と聞いた処、
①妻である自分に夫は生活費を全くくれないこと(コレじゃあ、扶養していることにならない)
②妻である自分は、自分の生活のために働かざるを得ず、また出来れば社会保険にも新しい会社で加入したいこと
③しかし、離婚を嫌がっている夫が妻である自分への嫌がらせをするつもりで、健康保険の扶養から外そうとしないこと
等々がわかり、その上で「社会保険に本人を加入させるためには被扶養者の資格を喪失させた後でなければ資格取得できないのか」と私に相談です。
私は「エ~!! 妻が年収制限130万円を超える収入となったのに健康保険の被扶養者から外そうとしない夫とそれに同意している妻はよくいますが、今回のように本人には加入の意思があるのに夫に外す意思がないケースは初めてですネ!! チョット、けんぽ協会に相談をさせてください」と返答した。ただし、過去の経験から資格取得の際に扶養から外されているか否かの確認はしていないことは知っていました。
けんぽ協会からの回答は「先に取得手続きをしてください。年金に関しては二号被保険者となる手続きがされると自動的に三号被保険者ではなくなります。また古い健康保険証は使用しないでください。使用すると後日清算しなければならなくなってしまいます。夫または夫の勤務する会社に郵便連絡して、本人は扶養から外れる意思であることを伝えて健康保険証を返送してください」とのことでした。
ナンカ、社会保険の資格取得の相談というよりも、離婚に関する人生相談のようだナ!!