中退共と第二退職金
投稿日:2011年08月31日水曜日 18時34分40秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
60歳定年まで中退共に加入して退職金積み立てを行っている会社から、
「今回、62歳の人を年間収入がいままで変わらないようにするという条件で一部上場会社から入社してもらったのだが、本人は上場会社の退職金を貰い当面生活には全く支障がでないので、できるだけ有利な条件にしてもらいたいと言うから、年収の一部を第二退職金として積み立てて退職金とすることにした。ついては全額損金扱いにできる中退共で積み立てをしたいが何か問題があるだろうか?」
というご質問を受けた。
取り敢えず「中退共へは加入できると思いますが、確認させてください。ただし、最低限のこととして、本人との雇用契約書に第二退職金の件を明記することが必要です。また退職金規程で退職金適用範囲を60歳までと定めているから、退職金規程も変更した方が良いと思います」と答えた上で、中退共に確認の電話をした。
そうした処、中退共は私と全く同意見であり、また中退共は入社1年未満だと掛捨てになることに注意した方が良いこと、また他の60歳以上の従業員から不公平だとの指摘をされないために退職金規程も変更しておいた方が良いという見解をもらった。
適年以降が一段落して、久しぶりの中退共案件だったので、多少の不安があったものの記憶は正しかったことを確信できた。
本日ご相談いただいた他の案件は別ブログをご覧下さい。
「今回、62歳の人を年間収入がいままで変わらないようにするという条件で一部上場会社から入社してもらったのだが、本人は上場会社の退職金を貰い当面生活には全く支障がでないので、できるだけ有利な条件にしてもらいたいと言うから、年収の一部を第二退職金として積み立てて退職金とすることにした。ついては全額損金扱いにできる中退共で積み立てをしたいが何か問題があるだろうか?」
というご質問を受けた。
取り敢えず「中退共へは加入できると思いますが、確認させてください。ただし、最低限のこととして、本人との雇用契約書に第二退職金の件を明記することが必要です。また退職金規程で退職金適用範囲を60歳までと定めているから、退職金規程も変更した方が良いと思います」と答えた上で、中退共に確認の電話をした。
そうした処、中退共は私と全く同意見であり、また中退共は入社1年未満だと掛捨てになることに注意した方が良いこと、また他の60歳以上の従業員から不公平だとの指摘をされないために退職金規程も変更しておいた方が良いという見解をもらった。
適年以降が一段落して、久しぶりの中退共案件だったので、多少の不安があったものの記憶は正しかったことを確信できた。
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Category: General
Posted by: kimi530706