離職票の離職日
投稿日:2011年08月19日金曜日 17時59分52秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
4月24日に離職した元従業員さんが離職票が欲しいと会社に行ってきた。この会社では離職日と本人の氏名だけは間違えるといけないから、いつも会社の総務の人に記入してもらい、それ以外の事項を私が記入するようにしている。
資格取得届6件と喪失届2件、それ以外に離職票を1件ほど一緒に預かったので、その場ではよく確認せずに鞄の中に仕舞い込んだ。しかし、事務所に帰って確認してみると、離職日を4月25日(24日ではない)と記入し、出勤簿も25日まで年休取得と記載してある。
最初の資格喪失手続きのときに資格喪失日を間違えていたのならば変更届が必要になるし、資格喪失日が正しく処理されていたのならば出勤簿の年休の表示を訂正してもらう必要がある。
念のために賃金台帳で年休日数を確認してみると、当初の離職日4月24日が正しいことがわかった。
そこで、会社に電話して出勤簿の訂正を依頼しようとすると、総務の担当者は「退職日の翌日が喪失日だから・・・」等とわけのわからないことを言い出した。そこで「そのように扱うのは社会保険の資格喪失だけであり、雇用保険は退職した日をそのまま離職票に記入すればいいのだヨ。いつもそうしているじゃないの!!」というと納得してくれた。
この人は10年以上雇用保険の取得喪失手続きをしているベテランの人だが、この暑さでリズムが狂ってしまったようだ。
と、こんな具合で、どうにかハローワークに持参したら、「村上さん、辞表のコピーがないヨ!!」と言われてしまった。直ぐに「あとでFAXします」と答えたものの、私も暑さでリズムが狂っているようだナ!!
資格取得届6件と喪失届2件、それ以外に離職票を1件ほど一緒に預かったので、その場ではよく確認せずに鞄の中に仕舞い込んだ。しかし、事務所に帰って確認してみると、離職日を4月25日(24日ではない)と記入し、出勤簿も25日まで年休取得と記載してある。
最初の資格喪失手続きのときに資格喪失日を間違えていたのならば変更届が必要になるし、資格喪失日が正しく処理されていたのならば出勤簿の年休の表示を訂正してもらう必要がある。
念のために賃金台帳で年休日数を確認してみると、当初の離職日4月24日が正しいことがわかった。
そこで、会社に電話して出勤簿の訂正を依頼しようとすると、総務の担当者は「退職日の翌日が喪失日だから・・・」等とわけのわからないことを言い出した。そこで「そのように扱うのは社会保険の資格喪失だけであり、雇用保険は退職した日をそのまま離職票に記入すればいいのだヨ。いつもそうしているじゃないの!!」というと納得してくれた。
この人は10年以上雇用保険の取得喪失手続きをしているベテランの人だが、この暑さでリズムが狂ってしまったようだ。
と、こんな具合で、どうにかハローワークに持参したら、「村上さん、辞表のコピーがないヨ!!」と言われてしまった。直ぐに「あとでFAXします」と答えたものの、私も暑さでリズムが狂っているようだナ!!
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Category: General
Posted by: kimi530706