組合との団体交渉(配置転換)
投稿日:2011年05月22日日曜日 09時03分07秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
2日間ほど風邪で微熱があり絶不調!!通常業務をこなすのがヤットの状態でした。医者と薬が嫌いなため、寝て自己治癒力で治しました。
配置転換したため従業員が地域労組に加入し、労組が団交申し入れをしてきた会社の交渉が始まっているが、
①互いに冷静に話し会いを行うために、書面にして話しあうこと
②今回の配置転換は、本人が私傷病で怪我をしたため、その職場復帰を助けるために会社が配慮して、本人に新しい技術を習得させることを目的として行ったものであること
等を団体交渉で伝えた処、
(a)当初の労働条件通知書に勤務地が記載されているから、ここが勤務地限定の根拠となり転勤命令は無効であること
を主張してきた。
コレって、既に判例で確定しているように、労働契約で期間の定めのない契約を締結した場合には特別に勤務地限定の記載が無い限り「当面の就労の場所を記載したもの」に過ぎないことを知らないようダナ!! 就業規則にも配転命令権が定めてあり、本人もそれに従う同意書まで提出しているのに・・・。
配置転換したため従業員が地域労組に加入し、労組が団交申し入れをしてきた会社の交渉が始まっているが、
①互いに冷静に話し会いを行うために、書面にして話しあうこと
②今回の配置転換は、本人が私傷病で怪我をしたため、その職場復帰を助けるために会社が配慮して、本人に新しい技術を習得させることを目的として行ったものであること
等を団体交渉で伝えた処、
(a)当初の労働条件通知書に勤務地が記載されているから、ここが勤務地限定の根拠となり転勤命令は無効であること
を主張してきた。
コレって、既に判例で確定しているように、労働契約で期間の定めのない契約を締結した場合には特別に勤務地限定の記載が無い限り「当面の就労の場所を記載したもの」に過ぎないことを知らないようダナ!! 就業規則にも配転命令権が定めてあり、本人もそれに従う同意書まで提出しているのに・・・。
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Posted by: kimi530706