2011年 10月の記事一覧

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11年10月12日 20時45分34秒
Posted by: kimi530706
昨日ご相談頂いた方は公立学校共済組合に加入中に発病し初診されていましたので、同共済組合と年金事務所とに行って打ち合わせをしてきました。
その結果わかったことは、この人は平成17年12月に初診し、その後の療養生活の結果、平成19年4月から職場復帰していたが、平成21年4月に転勤が原因となり再発し、その後現在に至るまで休職しているのだから、事後重症の扱いとなります。
従って、初診証明(受診状況等証明書)は平成17年12月の病院で証明してもらい、現在の病院で現在の診断書を作成してもらうことが必要となります。
使用する書式に関しては、
①診断書は国民年金と同一の書式、
②受診状況等証明書は共済組合所定の書式でも国民年金の書式でもどちらでも良い(ほとんど同じで若干の文字が違う程度)、
③日常生活に関する申立書は共済組合独自の書式を使用すること
と言う注意がありました。
そして、国民年金の障害年金の裁定手続きと一番の違いは、共済組合では手続きを段階的に進めていくそうです。
ステップ(1) まずは本人から上記①②③の書類だけを提出してもらう
ステップ(2) それらの書類から共済組合が判断して、障害等級3級ならば障害共済年金だけの裁定請求書類を、2級または1級に該当しそうであれば障害共済年金と障害基礎年金の裁定請求書を同時に本人に渡して共済組合に全て提出してもらう。
そして、裁定請求書に添付すべき書類は
①障害等級3級であれば、添付書類は一切不要
②2級または1級の場合で配偶者なしの場合は戸籍抄本だけを添付
③同配偶者有りの場合は、戸籍謄本、住民票、前年度の所得証明を添付
ということでした。
共済組合の障害年金に関して良い勉強になったと思います。
また、共済組合に行って話しをしていて判ったことなのですが、この人は傷病手当金の手続きを一切していないので、いまからその手続きを行い遡って給付してもらうことになりました。
この後、本人にお会いして、以上の概略を簡単にご説明したのですが、「うつ病」のため気力が途中で萎えてしまい、全部を理解することは難しかったようです。そこで、①いまの病院で診断書を至急作成してもらうこと、②日常生活の申立書を作成するために過去の出来事を思い出して箇条書きすること、箇条書きされたものさえあれば私が誘導しながら申立書を作成することができることを確実に理解するようにお願いすることにしました。

本日の別事案は別ブログをご覧ください。
11年10月12日 12時04分40秒
Posted by: kimi530706
電話で「障害基礎年金を申請する書類の書き方がよく分からないので教えてもらいたい」という依頼がありました。
私は「会社を元気にする社会保険労務士」ですが、勉強のために引き受けることにしました。ここの処、障害基礎年金のご相談が続いています。
この人から状況を良く聞くと、この人は小学校の先生をしていた人で、「うつ病」に初めて罹患したときは暫らくの休業でほぼ治癒していたのに、その段階で転勤命令があり、それが発端と再発し現在も休業している状態であることがわかりました。
小学校の先生ならば地方公務員共済、または私学共済の対象者の筈だがナ?と思いながら確認すると正にその通りでした。書類は共済組合が本人に交付したもので、日常生活の申告書は共済独特の書式でしたが、初診証明、診断書等は国民年金の書式でした。共済組合も初診証明と診断書は国民年金の書式を使うことを初めて知りました。
この方に障害年金のことをどの程度知っているのかと思って質問した処、共済組合からも説明はほとんどなく、この人の知識は皆無の状態でした。
そこで、障害基礎年金と障害共済年金とについて概要を説明し、その上で障害等級について簡単に説明をしました。ここの処、障害基礎年金のご相談が続いてるので、間違えることも不安に思うこともなく説明することができました。
そして、申請書に添付すべき必要書類(戸籍謄本等)があることをお話しすると全くご存じないこともわかりましたので、共済組合に確認するようにご依頼しました。共済組合の場合は国民年金と添付書類が異なる場合があり得ますので、共済組合に直接確認してもらうのが一番の早道なのです。
これで、現在の私は2件の障害基礎年金手続を抱えこんでいる状態となってしまいますが、しかも両方とも病名は「うつ病」ですが、依頼人を間違えないように注意しながら処理していこうと思っています。それにしても、いかに「精神疾病」が急増しているかがわかるような状態です。仕事の性格が変わり、時間と目標に追われ、結果として自分でワークライフバランスを保てなくなっている人が多いのではないでしょうか?


11年10月10日 19時48分40秒
Posted by: kimi530706
ある会社から給与体系を再構築する依頼があったので、資料を引っ張り出していたら、数年前まで私がモデル賃金分布図として使っていた資料が出てきました。
懐かしいなと思いながら眺めていて気づいたのは、一般事務職の賃金水準が大幅に下落していることです。一般事務職の人の賃金水準が数年前のモデルの見習職の人の水準まで落ちているのです。確かに、ハローワークの有効求人倍率を見ても供給過剰の状態が続いています。
それに対して、現業職の人や営業職の人の賃金水準は数年前の水準を維持しているか若しくは若干上昇していました。
パソコンとそのソフトが発達して、昔し一般事務職の人がやっていた仕事が次第に合理化され、一般事務職(特に総務や経理)の人の賃金水準が下落したのではないでしょうか?
毎月月初めにハローワークの賃金集計データを届けている会社がありますが、その会社では特に時給の変遷を記録されており、総務部長はその推移表を見ると大変に参考になると言われていました。
労働力としての賃金であれば相場の変化が面白いで済ませられますが、生活者としての賃金と考えると大変な時代(物価水準は下がりましたが)となったと思います。やはり、会社勤め(宮仕え)の人も「他人より秀でた何か」がなければならない時代となったようです。
大学を卒業しても就職口が無い時代ですから・・・!!
大昔に植木等という俳優が「大学出たけど・・・」という歌を歌ってましたよネ・・・。
ところで、昨日、パソコンのアップル社の(故)スティーブ・ジョブス氏のスタンフォード大学卒業式の講演録画をフェイスブックで見ました。あの方は大学を卒業されていないのですネ。それでも世界の冠たるアップル社を創られた訳です。何のための大学なのでしょうかネ?
11年10月09日 18時56分58秒
Posted by: kimi530706
電話である人から「うちの社長が、当社はフレックスタイム制であり、営業マンはみなし労働時間制が適用されるから残業は20時間以内とするように指示しているのだが、適法なことなのか?」と問い合わせがありました。先日も似た質問を別の人から受けたばかりでした。
「フレックスタイム制」と「みなし労働時間制」は併用することが無理な制度なのですが、残業時間数を抑えて労働時間の管理をしようとしない会社でよくあるケースです。
フレックスタイム制は、労使間で1カ月間の総労働時間を定め、総労働時間を超える時間は残業として計算する訳ですから、始業終業の時間管理が必要です。時間管理をしなければフレックスタイム制にはなり得ません。
それに対して、みなし労働時間制は、時間の管理が不能だから適用できる制度です。
だから、この二つを併用して時間管理をせずにおこうとするのは無理な話しですとお答えしたら納得して頂けた。
数年前に労基調査を受けた後始末を依頼された会社も、社長が労基官に同様のことを言ったら、労基官は「フレックスタイム制とみなし労働時間制とは馴染まない制度です」と答えたそうだ。
この会社、労基調査を受ける前にチャントした制度にした方が良いのにナ!!
特に今の労基調査では、未払賃金よりも健康障害を予防する観点からの時間管理指導が行われているから早く時間管理を正しくするようにしないと厄介な指導をうけるハメになってしまう。
11年10月07日 19時41分18秒
Posted by: kimi530706
ある顧問先から電話で「ある大きな企業と取引きをしようとしたら貴社の品質管理方法を報告するように依頼された。当社は食品の卸問屋なのでモノは造っていないのだが、どう答えれば良いだろうか?」という問い合わせがありました。
丁度、別の顧問先が社員の接客サービスを向上させるための教育訓練を行おうとしていたので、提供するサービス(役務の提供)に対してTQC(製造業の総合品質管理)の考え方を導入するように勧めていました。その為、直ぐに「卸問屋といってもモノを保管したり、移動したりして役務の提供を行っている訳ですから、その役務の提供(サービス)を自社の製品と考えてISO9000を基にして、貴社が提供しているサービスの品質が低下しない為にどのようにしているかを相手先企業にお答えすれば良いのです。ISO9000に関してはネットで調べればわかりますが、もし見つけられなければ私が資料を持参します」と応えることができました。
この会社がISO9000の考え方を導入してくれると、労務管理もシッカリする筈だから楽になる筈です。ISOを取得すると維持費が高くつくので、取得することは余りお勧めしませんが、その基準を利用して自社の品質向上を図られることは大いに賛成する処です。

ところで、会社従業員が提供する役務の向上も大切なことなのですが、我が家では、長男の言動のTQCが急務となりました。東京の大学に通っている息子は、大学の成績表が親元に送り込まれる頃になると音信普通(携帯電話に電話しても出ない)となってしまうのです。やはり親のTQCが下手なのかもしれませんネ!!
11年10月06日 18時01分04秒
Posted by: kimi530706
今朝、退職した人の健康保険証を回収するためある会社に行っていたら、別の会社からの携帯電話が鳴り、「入社して2日で出社してこなくなった従業員がいるのだが相談にのってもらいたい」ということだった。
そこで、バイクを止めてユックリと話しを聞くと、「辞めさせることには双方が合意したが、①2日分の賃金は支払わなければならないのか? ②雇用保険と社会保険にはたった2日間でも加入させなければならないのか?」ということが一番問い合わせしたいことであることがわかった。
この会社は従業員数400名弱の規模で歴史もある会社なのに、小規模会社なら兎も角、何でこんなことを今さら確認してくるのだろうか?と考えながら、法律通りの説明と実務運用をして終わった。意外な質問で拍子抜けしてしまった。
この会社の最近の労務管理状況から推測すると労務管理が非常に甘くなっており、その歪があちらこちらに出始めたようだ。また変な労働紛争が発生しなければ良いのだがナ!!
別のブログ http://kimi530706.blog.fc2.comに別の相談を記載しています。


11年10月05日 19時20分43秒
Posted by: kimi530706
実質上経営破たんして従業員全員を9月30日付けで整理解雇した会社の後始末をしています。この会社は今後は親族だけで経営する予定で、今後従業員を雇い入れる見込みはありません。従って、労働保険料の清算をする必要があります。しかし、社長に聞いて解ったことは、今年の労働保険料はお金が無いためまだ支払っていないとのことでした。
この状況の中で事業所廃止届を提出するのは私も初めての経験なので、労働局徴収課の職員からどうやって整理すれば良いか教えてもらいました。
その結果わかったことは、方法としては2通りのやり方があるということです。
一つは、7月に申告した労働保険料をそのまま活かして、9月までの労働保険料の確定申告を廃止届で行い、差額を充当額の欄に記入して、9月までの労働保険料だけの納付書を再発行してもらう方法。
もう一つは、7月に申告した労働保険申告を実質的に無かった事と考えて、9月までの労働保険料の納付書を再発行してもらう方法。
いずれも、延滞金利息は取られるそうです。
簡単なのは後者の方法ですが、私なりに考えて一番自然であると思う前者の方法を選択することにして書類作成をしました。
労働保険申告シーズンには毎年労働局の応援を1欠かさず行うようにしていたので、労働保険のことはだいぶ分かったつもりでいましたが、こんなケースの場合は流石に経験がありませんでした。ヤッパリ、実践を積まないと思わぬ事態に遭遇するものですネ!!
11年10月04日 17時52分46秒
Posted by: kimi530706
給与計算を受託している先の10月支払給与計算の前に算定基礎届による標準報酬月額の変更設定をしておこうと思ったら、標準報酬月額通知書が見あらたないので会社に電話をしてコピーしてもらおうと思いました。
電話した処、会社にもその原本が無いとこがわかり、会社の担当者は「探して見つかったら連絡します」とのことでした。
私は「早く見つけてくれなければ振込日に間に合わなくなってしまうけどナ・・・!! 最悪のときには暫定措置で算定基礎届を元にして給与計算をせざるを得ないかナ?」と考えながら電話を待っていました。
そうして会社からあった連絡は「社長が持っており、自宅に持ち帰っているので明日にならなければ私に渡せない」とのことでした。何でも、社長は自分の年金の連絡が日本年金機構からあったと思って自宅に持ち帰ったが、そのまま中身も見ずに放置していたとのことでした!!
思わず「頼むから社長!! 業務の邪魔をしないでヨ!! みんなの迷惑になる」と言ってしまいそうでした。因みにこの社長、普段から全く仕事をされていません。また、この社長は別会社からも報酬を貰っているため、2以上勤務者となり、2以上勤務者標準報酬決定通知書で確認しないと保険料計算ができないのです。しかも悪いことに、対処期間中に社長の報酬変更を行っているのです。決定通知書で確認しなければ正しい保険料計算ができないのも、決定通知書を私に渡さないのも全て社長なのです!!

別件ですが、障害基礎年金の手続きを依頼されている人から全く連絡は入らなくなったので診断書等を急ぐように催促するメールを送信しました。
そうすると返信メールが入り「今日の夜9時以降なら仕事が終わるので、それから診断書等を渡したい」というので、了解する旨の返信をしました。そうした処、「夜8時には仕事が終わるので、それから会いたい」と訂正メールを送信してきました。
夜遅いことは仕方が無いにしても、前回お会いしたのは10日以上前のこと!! その間まったく連絡してこなければ、こちらとしても動きようがないと思っていたら、メールの末尾に「実父の葬儀でバタバタとしていたので・・・」と書いてありました。人には色々な事情があるものですネ。勝手にいつも平常時だと想定してはいけないですネ!!
11年10月03日 18時40分28秒
Posted by: kimi530706
7月16日にご結婚され、妻を被扶養者にしていなかった従業員さんがいるというので9月末に被扶養者異動届を預かりました。2カ月以上の遡り加入となるため、離職票などで離職が証明できるものか、または住民票が必要なことを会社総務に伝えた処、今日になって住民票を提出されてきました。住民票を被扶養者異動届に添付するのは初体験です。
サア~これで取得届の手続きができるゾ、早く手続きをして夫婦喧嘩にならないようにしておこうと思い年金事務所に持参したら、職員さんが「村上さん、この住民票では7月17日からこの住所に住んでいることになっているヨ!!」と指摘されました。被扶養者異動届に本人が記入したのは7/16、住民票の日付は7/17なので1日の誤差があるのです。
今日は午前中に広島ハローワーク、広島東ハローワーク、南年金事務所、東年金事務所、西年金事務所の全てをラウンドする必要があり多忙を極めていたので、正直言って「そんなのどうでも良いジャン!!」と思いましたが、一応、明日本人に確認することにしました。夫婦喧嘩にならないように祈りながら・・・!!
しかし、入籍したのが7/16で、同居を開始したのが7/17の場合は、どうなるのかナ?戸籍抄本(又は謄本)でも提出しろと言われるのかナ?
11年10月02日 15時21分03秒
Posted by: kimi530706
以前から給与計算を受託している企業ルールが一部変更になったので、今朝からタイムカード集計表の再設定をしていました。
エクセル表を元に関数を使って集計させるのですが、会社ルールが変更されると、この関数を変更しなければならず、結構大変な作業になります。今朝からやり始めて、やっといま終わりました。
途中で新しい関数を設定したものだから、PCが容量不足になりエラーばかりを起し始めたため、何度も再設定をするハメになってしまいました。そろそろマクロ機能を使わないと無理なのかもしれません。
しかし、一端出来上がると、毎月のタイムカード集計作業が楽になりますから、後日のためにもやり遂げる必要があったのです。

私が受託するまでは、専務が捻じり鉢巻きをして毎月の給与計算をされていました。毎晩12時近くまで作業をして、所要日数は5日(延べ所要時間数約40時間)かかっていました。そして、その原因が自社独自のルールが沢山ある為にタイムカード集計が煩瑣なものになっていることに気づかれていませんでした(他社を知らず自社しか知らないので、何がボトルネックになっているかが解っていなかった)。
それが私が受託して、エクセル関数表を活用するようになってからは、所要日数は3日(延べ所要時間数約5時間)で出来るようになり、振込指定日にも余裕をもつことができるようになりました(独自ルールで関数化できないものもあるので、時々ミスもしていますが・・・)。しかも、会社の専務さんは私が集計した結果を再確認するだけの簡易な仕事に変容したのですから大喜びです。専務の時間単価を考えると、私への給与計算外注費はタダ同然のものです。こうして、この会社の内部事務合理化が一歩前進したのです。
また更に、社員さん達も専務ではなく社外専門家である私が事務処理をしていますから、不正はないと安心されています。
タイムカード集計表はその大元になるものですが、ミスがあってはならず、社会保険労務士としての本領の発揮しどころなのです。

たまには私の他のブログもご覧ください。
11年10月01日 19時47分54秒
Posted by: kimi530706
数年前に労基調査があり未払賃金を支払わされた会社は、そのときまで自社独自の残業計算方法を採用していました。ただ、この計算方法による残業代と法律通りの残業代を比較すると不足が発生していたのです(独自計算方法による額が法定通りの額を上回る場合もありました)。
そして当時の社長は「自社独自の計算方法をそれ以後も続けること、ただし法定通りの計算額がその額を上回る場合には法定通りの額を支払う」という方法を激変緩和措置として選択されました。
いま現在の社長は別な人ですが、この点を質問されたので、「そろそろ激変緩和措置を終わりにしても良いのではないでしょうか?2年後からは60時間超の残業には50%以上の割増賃金を支払わなければならなくなるから、Simple is Bestで、いまからできるだけ単純な計算方法にしておく方が良いですヨ!! 労基調査当時に、すぐに独自計算方法を廃止して法定通りの計算方法だけにしても良かったのですが、激変緩和措置として今まで従来の計算方法を残していた訳(従業員にもその旨を説明した)だから労働条件の不利益変更には該当しません」とお答えしました。
社長とのお話しは以上で終わり、総務に行ったら、
①2カ月以上遡って配偶者を被扶養者にするための被扶養者異動届とその住民票
②出生に伴う被扶養者異動届
③9月末退職者のタイムカード
④10月末退職予定者の離職票
⑤年金基金への月額変更届
を渡され面食らってしまいました。
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