一年単位の変形労働制の届出
投稿日:2011年11月05日土曜日 22時50分33秒
投稿者:村上社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
12月1日が起算日の一年単位の変形労働制の届出書を作成しました。
20名程度の小規模な企業なのですが、2~3人の支店が沢山あるから大変でした。100人いる支店でも、2~3人しかいない支店でも、必要とされる書類は全て同じですから、支店数が多ければ多いほど人数には関係なく支店数分だけの書類を準備する必要があるので大変です。
昨年まではそんなに意識もしてなく、パソコンに登録している届出書類の日付を変えて印刷すれば良い先とだけ覚えていました。しかし、何となく本能的に大変な年間恒例事務先と記憶していました。今年は早めに休日予定カレンダーを提出して頂けたのでまだ良いのですが、例年はカレンダーの提出が遅く、しかも支店数だけが多いから中々署名後の書類が本社に戻ってこず、そのうちに12月近くなり社長が営業のため不在することが多くなって捺印が貰えず、踏んだり蹴ったりの事務手続きとなっていました。そして、今年改めて事務が煩雑になる原因が企業規模の割に支店数がやたらと多いことにあることに気付きました。
その事務もやっと片付き、いよいよ年末に近づいたなと実感する次第です。
次は1月1日が起算日の企業の届出書を準備する必要があります。この企業では過去に苦い経験があります。事業規模は前記の企業と同等なのですが、この企業は、兎に角、早いのです。
後者の企業は1月1日が起算日ですが、1カ月以上前の11月末前に届け出たこともあります。苦い経験は12月20日頃に届け出たときのことです。届出をした後の御用納日の夕方に、休日カレンダーを変更することが必要な事態が発覚したと会社から連絡があったのです。改めて休日カレンダーを作っていたのでは役所の御用納日の終業時刻に間に合わないことは明白でした。かと言って年始の仕事始めの日(1月4日)は起算日後です。1年単位の変形労働制の休日カレンダーは起算日以後には変更できません。そこで、労基署に電話して事情説明をするハメになりました。
このときには、起算日前に予め電話したので労基署も了解してくれ、実際の届出日は年明けでも良いということにしてくれました。御用納めの日にホッ~としていた夕方の出来事ですから、冷や汗モノでした。早すぎるというの問題があるものですネ!!
20名程度の小規模な企業なのですが、2~3人の支店が沢山あるから大変でした。100人いる支店でも、2~3人しかいない支店でも、必要とされる書類は全て同じですから、支店数が多ければ多いほど人数には関係なく支店数分だけの書類を準備する必要があるので大変です。
昨年まではそんなに意識もしてなく、パソコンに登録している届出書類の日付を変えて印刷すれば良い先とだけ覚えていました。しかし、何となく本能的に大変な年間恒例事務先と記憶していました。今年は早めに休日予定カレンダーを提出して頂けたのでまだ良いのですが、例年はカレンダーの提出が遅く、しかも支店数だけが多いから中々署名後の書類が本社に戻ってこず、そのうちに12月近くなり社長が営業のため不在することが多くなって捺印が貰えず、踏んだり蹴ったりの事務手続きとなっていました。そして、今年改めて事務が煩雑になる原因が企業規模の割に支店数がやたらと多いことにあることに気付きました。
その事務もやっと片付き、いよいよ年末に近づいたなと実感する次第です。
次は1月1日が起算日の企業の届出書を準備する必要があります。この企業では過去に苦い経験があります。事業規模は前記の企業と同等なのですが、この企業は、兎に角、早いのです。
後者の企業は1月1日が起算日ですが、1カ月以上前の11月末前に届け出たこともあります。苦い経験は12月20日頃に届け出たときのことです。届出をした後の御用納日の夕方に、休日カレンダーを変更することが必要な事態が発覚したと会社から連絡があったのです。改めて休日カレンダーを作っていたのでは役所の御用納日の終業時刻に間に合わないことは明白でした。かと言って年始の仕事始めの日(1月4日)は起算日後です。1年単位の変形労働制の休日カレンダーは起算日以後には変更できません。そこで、労基署に電話して事情説明をするハメになりました。
このときには、起算日前に予め電話したので労基署も了解してくれ、実際の届出日は年明けでも良いということにしてくれました。御用納めの日にホッ~としていた夕方の出来事ですから、冷や汗モノでした。早すぎるというの問題があるものですネ!!
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Category: General
Posted by: kimi530706