労働条件明示義務
投稿日:2019年07月31日水曜日 16時05分52秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
そして、明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。
また、そのうち一定の事項については、書面の交付により明示しなければならないことになっています。
厚生労働省では、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を同省ホームページに掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
また、平成31年(2019年)4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようにする改正が行われました。
そのことを周知するリーフレットも公表されていますので、あわせて紹介させていただきます。
このような方法でもよいので、労働条件の明示は確実に行うようにしましょう。
<平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります>
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
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