日本年金機構から、「【事業主の皆様へ】被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」というお知らせがありました(2019(平成31)年3月15日公表)。

 変更となるのは、厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も、引き続き同一事業所に使用される場合。
 現行では、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)に必要事項を記入した上で、提出することとされています。
 この手続きについて、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、厚生年金保険法施行規則の一部が改正され、2019(平成31)年4月以降は、70歳到達時に引き続き同一の事業所に同じ報酬で使用される被保険者については、事業主からの70歳到達届の提出が不要とされます。

 なお、「同じ報酬」で使用されることが要件ですから、70歳を境に、勤務内容を変更し報酬を引き下げるような場合には、これまどおりの手続きが必要となることには注意しましょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html