健康保険、厚生年金保険などにおいて、報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
 これが改正され、平成30年4月1日から適用なり、日本年金機構から、改正箇所が一目で分かる資料が公表されています。

 現物給与に関するよくある質問をまとめましたQ&Aも掲載されていますので、是非ご確認ください。

 「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額が改正されますので、標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要があります。

<平成30年4月から現物給与の価額が改正されます>
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2018.pdf