社会保険平成30年3月5日からの様式変更
投稿日:2018年02月22日木曜日 12時38分33秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
日本年金機構から、マイナンバーによる届出・申請と平成30年3月からの様式変更について、次のようなお知らせがありました。
●マイナンバーによる届出・申請について
平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始します。これまで基礎年金番号を記載して届け出ていただいていた届書にはマイナンバーを記載して届け出ていただくことになります。㊟
また、マイナンバーを利用して今後、住所変更届、氏名変更届等の届出を省略する予定としています。
㊟ 法令上は、「個人番号または基礎年金番号」を記載することになっていますが、日本年金機構では、「原則、個人番号を記載してもらい、個人番号の提供が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を用いることができる」という方針です。
●平成30年3月からの様式変更について
平成30年3月5日から年金の手続きで使用していただく様式が変更となります。
変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)となります。
統合される様式も多数ありますので、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
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