平成29年5月1日から「三年以内既卒者等採用定着奨励金」を「特定求職者雇
用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)」に名称変更し、支給要件な
ども変更しました。

 この助成金は、学校などの既卒者や中退者(以下「既卒者等」という)の応募
機会の拡大や採用・定着を図ることを目的としています。既卒者等が応募可能な
新卒求人の申込み・募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期
間定着させた事業主に対して支給します。

 これまで既卒者等の新規学卒枠での採用実績がなかった事業主の皆さまは、対
象労働者の積極的な雇入れをご検討いただきますよう、お願いします。

【変更内容】
1.支給要件
    新卒求人の申込みまたは募集の前の3年度間における求人などの提出状況
      の要件を撤廃し、既卒者等を新卒枠で初めて雇入れた事業主が支給対象と
      なります。
 
2.支給上限人数
    これまで支給人数の上限を1事業所当たり2名(中小企業以外は1名)と
      していましたが、変更後は企業規模にかかわらず、1事業所当たり1名と
      します。

3.適用
   平成29年5月1日以降に、対象者を雇入れる場合に適用されます。

【詳細はこちら】
  特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=11

  詳しくは、都道府県労働局へお問い合わせください。
  ■都道府県労働局所在地一覧
    https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=11