勤務間インターバル導入に助成金
投稿日:2017年02月23日木曜日 13時48分02秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
厚生労働省は、職場意識改善助成金の一環として、「職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)」を公表しました。
この助成金は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ中小企業事業主を対象として、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
助成される額は、その実施に要した費用(助成対象の経費)の「4分の3」相当額ですが、上限額が設定されています。
上限額は、新規取組みの場合であれば、休息時間数に応じて40万円又は50万円。
導入済みで適用範囲の拡大又は時間延長であれば、その半額(20万円又は25万円)とされています。
なお、支給申請に先立って、事業実施承認申請をする必要がありますが、その受付も開始されています。
ただし、平成28年度中に受理した事業実施承認申請の承認は、平成29年4月3日(当該日において平成29年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後になるとのことです。
受付期限は、平成29年12月15日となっていますが、国の予算額に制約があるため、同日前に受付を締め切る場合があるとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。申請マニュアルや申請様式も公表されています。
厚労省HP「職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
※勤務間インターバルとは
働き方改革の取組としても話題になっています。勤務と勤務の間の時間、つまり「休息期間」をきちんと確保しようというものです。海外では、法律で規制している国もあり、わが国でも、規制(○時間以上の休息の義務付け)が検討されています。しかし、直ぐに規制に踏切ることはできないということで、制度導入への助成という方向になった模様です。
(勤務間インターバルの例)
始業9時終業18時の会社で「11時間の休息」を確保する場合、ある社員が23時まで残業したとすると、その社員については、11時間後の翌10時からの始業とする必要があります。
なお、上記助成金でいう「勤務間インターバル」とは、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指し、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルとは認めないこととされています。そして、助成対象となるのは、休息時間数9時間以上の制度を設けた場合となっています。
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