厚生労働省が平成29年1月1日施行の育児・介護休業法が改正ポイントをまとめたリーフレットを公開しています。
 今後、見直しされる予定のものもありますが、(1)介護休業の分割取得 (2)介護休暇の取得単位の柔軟化 (3)介護のための所定労働時間の短縮措置等 (4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除) (5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 (6)子の看護休暇のの取得単位の柔軟化 (7)育児休業の対象となる子の範囲 (8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設について、わかりやすく掲載されています。
 事業主に義務付けられる各制度の詳細な内容については、決まり次第、厚生労働省のホームページなどでお知らせしていくそうです。

■育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行- [1,284KB]
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf