平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額の上限額が10万円から15万円に引き上げられました。
改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるので注意が必要です。
改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
詳しくは下記をご参照ください。


 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf#search=%27%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D%E3%81%AE%E5%BC%95%E4%B8%8A%E3%81%92%27