在職老齢年金支給停止基準額変更
投稿日:2015年04月16日木曜日 15時04分23秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が46万円から47万円に変更になりました。
詳しくは下記をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30091
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