障害年金支給条件
投稿日:2015年03月19日木曜日 16時04分24秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
国の障害年金で、支給条件に官民格差があることが分かりました。国民年金や厚生年金では、障害のもととなった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」を証明することができないと不支給となりますが、国家公務員や一部の地方公務員が加入する共済年金では、本人の申告だけで支給が認められていたそうです。もし、民間も公務員と同じ取り扱いがなされていたら、より多くの人が障害年金を支給できていた可能性があり、こうした不公平な官民格差は、関係省令の違いにより半世紀以上続けられていたとみられています。
- 記事投稿者情報 ≫ 磯谷社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 年金