児童扶養手当額
投稿日:2014年12月19日金曜日 10時41分33秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。 受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。 平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
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