年金受給資格期間短縮延期
投稿日:2014年11月25日火曜日 09時53分42秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
平成26年4月に施行された年金機能強化法のうち、消費税の引き上げ時(第2段階)に合わせて施行される予定だった、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する「受給資格期間の短縮」は、消費増税の延期に伴って施行が延期されることとなりました。
この法律が予定どおり施行されれば、国民年金保険料を後納することにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになるとしていましたが、10%の消費増税の延期によって施行が延期となります。
- 記事投稿者情報 ≫ 磯谷社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 年金