厚生労働省は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の
支給率を引き上げます。
 育児休業給付金の支給率は、これまでは、全期間について50%でしたが、4月1日
以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始
前の賃金の67%となります。 [181日目から(原則7か月目から)は、従来どおり、
休業開始前の賃金の50%を支給]
 この制度は女性だけでなく男性にも適用されますので、男性の育児休業取得の促進
にもつながります。男性のワーク・ライフ・バランス実現と女性が職場で継続して
力を発揮するために、労働者の支給申請に、ご理解・ご協力をお願いします。
 
【支給率引き上げについてのリーフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9770&m=37252&v=bedf0657
【育児休業給付制度・手続きの詳細パンフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9771&m=37252&v=1b549659