トライアル雇用奨励金の改正
投稿日:2014年01月10日金曜日 10時23分54秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
1雇用保険法施行規則の一部を改正する省令関係
トライアル雇用奨励金について、次の改正が行われました。
(1) 公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、規定の標識を事業所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も、トライアル雇用奨励金の支給の対象とする。
(2)「学卒未就職者」及び「育児等で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者」をトライアル雇用奨励金の対象者とするとともに、当該対象者となる「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」については、「厚生労働大臣が定める者」とすることとする。
2雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件関係上記(2)の「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」は、次の者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 母子家庭の母等
(3) 父子家庭の父
(4) 日雇労働者
(5) 季節労働者
(6) 中国残留邦人等永住帰国者
(7) ホームレス
(8) 住居喪失不安定就労者
(9) (1)~(8)に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者
トライアル雇用奨励金について、次の改正が行われました。
(1) 公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、規定の標識を事業所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も、トライアル雇用奨励金の支給の対象とする。
(2)「学卒未就職者」及び「育児等で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者」をトライアル雇用奨励金の対象者とするとともに、当該対象者となる「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」については、「厚生労働大臣が定める者」とすることとする。
2雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件関係上記(2)の「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」は、次の者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 母子家庭の母等
(3) 父子家庭の父
(4) 日雇労働者
(5) 季節労働者
(6) 中国残留邦人等永住帰国者
(7) ホームレス
(8) 住居喪失不安定就労者
(9) (1)~(8)に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者
- 記事投稿者情報 ≫ 磯谷社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 助成金