同性間の言動でもセクハラ
投稿日:2013年12月27日金曜日 18時01分39秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
厚生労働省は、職場のセクハラについて、同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用機会均等法の改正指針を公布しました。女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話をしたりする行為が該当します。2014年7月1日に施行されます。
このほかに、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当することとするなどの改正も行われました。
詳しくはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033232.html
このほかに、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当することとするなどの改正も行われました。
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