労災年金を担保にお金を借りることは、労災保険法第12条の5により、原則として禁止されています。

 ただし、独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資制度を利用することは認められていますので、利用される際は、口座を開設されている、またはお近くの金融機関へお問い合わせくださいとの事です。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/130726.html