事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)

この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。


※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当です。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm