ご高齢再雇用者の社会保険料
投稿日:2013年03月29日金曜日 12時07分59秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲ですが、今までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある被保険者が『退職後継続再雇用』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していましたが、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大されます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478
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