これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。

◆円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件
経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること。これを平成25年3月31日をもって、終了します。

平成25年4月1日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
雇用調整情勢金の主な支給要件
●雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、
●前年同期と比べ 10%以上減少していること

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html