「子育て期短時間勤務支援助成金」
投稿日:2013年01月15日火曜日 13時47分38秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
子育て期に「短時間勤務制度」を利用できるように制度化し、この制度を使って短時間勤務をする従業員の方がいらっしゃる時にもらえる助成金です。
この助成金の要件は、少なくとも「小学校に入学までの子」を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していることです。
なお、助成金額は次の通りです。
●小規模事業主:労働者数100人以下
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:40万円
・2人目~5人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり15万円
●中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円
●大規模事業主:労働者数301人以上)
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円
この助成金の要件は、少なくとも「小学校に入学までの子」を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していることです。
なお、助成金額は次の通りです。
●小規模事業主:労働者数100人以下
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:40万円
・2人目~5人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり15万円
●中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円
●大規模事業主:労働者数301人以上)
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円
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