雇用促進税制の手続きはお早めに
投稿日:2012年12月10日月曜日 16時19分18秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出し、事業年度終了後2か月以内に達成状況を報告いただく必要があります。
【個人事業主の皆さまへ】
○すでに雇用促進計画を提出された事業主
平成25年3月15日までに雇用促進計画の達成状況報告を提出いただく必要があります。達成状況報告の確認には、約2週間程度かかりますので、確定申告期限に間に合うように、できるだけお早めにご提出下さい。
○これから雇用促進計画の提出を予定されている事業主
平成25年2月28日までに雇用促進計画を提出いただく必要があります。
詳しい要件などについてはこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=8002&m=37252&v=251ae0b7
雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合わせください。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出し、事業年度終了後2か月以内に達成状況を報告いただく必要があります。
【個人事業主の皆さまへ】
○すでに雇用促進計画を提出された事業主
平成25年3月15日までに雇用促進計画の達成状況報告を提出いただく必要があります。達成状況報告の確認には、約2週間程度かかりますので、確定申告期限に間に合うように、できるだけお早めにご提出下さい。
○これから雇用促進計画の提出を予定されている事業主
平成25年2月28日までに雇用促進計画を提出いただく必要があります。
詳しい要件などについてはこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=8002&m=37252&v=251ae0b7
雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合わせください。
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