雇用促進税制を活用
投稿日:2012年10月15日月曜日 17時31分14秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
雇用促進税制とは、一定以上の雇用の増加等の要件を満たす事業者に対して、雇用増加数一人あたり20万円の税額控除を行うことができる制度です。平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度が対象です。
控除できる法人税額に上限がありまして、従業員一人増につき、20万円の税額控除が受けられます。控除できる法人税額の上限は、税額控除を受ける年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)です。
【雇用促進税制の対象となる事業主の要件】
・青色申告書を提出する事業主
・適用年度とその前事業年度に、会社都合による離職者がいない
・適用年度末の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数が、前事業年度末時点より5人以上(中小企業者の場合は2人以上)増加していること
・適用年度末の雇用者数が、前事業年度末時点より10%以上増加していること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支払額※以上であること
※比較給与等支払額→前事業年度の給与支給額 +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
◎雇用増加割合→(適用年度末の雇用者数 - 前事業年度末の雇用者数) ÷ 前事業年度末の雇用者数
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
【事務手続き】
①事業年度開始後2か月以内に、「雇用促進計画書」を作成し、ハローワークへ提出してください。
②事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで「雇用促進計画書」の達成状況の確認をしてください。
③確認を受けた「雇用促進計画書」の写しを確定申告書に添付して、税務署へ申告します。
要するに、青色申告書を行う事業主で、1年以上、会社都合による退職者がいない場合は、決算終了後2か月以内に「雇用促進計画書」をハローワークへ提出すれば良いという事です。
要件を達成出来なくても、税額控除の適用がないだけで、ペナルティーも特にありません。なので、従業員を増やす予定がある場合は、とりあえず「雇用促進計画書」を期限内に、ハローワークへ提出しておくことをおすすめします。
詳細は厚生労働省のホームページにも詳しく記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
控除できる法人税額に上限がありまして、従業員一人増につき、20万円の税額控除が受けられます。控除できる法人税額の上限は、税額控除を受ける年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)です。
【雇用促進税制の対象となる事業主の要件】
・青色申告書を提出する事業主
・適用年度とその前事業年度に、会社都合による離職者がいない
・適用年度末の雇用者(雇用保険一般被保険者)の数が、前事業年度末時点より5人以上(中小企業者の場合は2人以上)増加していること
・適用年度末の雇用者数が、前事業年度末時点より10%以上増加していること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支払額※以上であること
※比較給与等支払額→前事業年度の給与支給額 +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
◎雇用増加割合→(適用年度末の雇用者数 - 前事業年度末の雇用者数) ÷ 前事業年度末の雇用者数
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
【事務手続き】
①事業年度開始後2か月以内に、「雇用促進計画書」を作成し、ハローワークへ提出してください。
②事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで「雇用促進計画書」の達成状況の確認をしてください。
③確認を受けた「雇用促進計画書」の写しを確定申告書に添付して、税務署へ申告します。
要するに、青色申告書を行う事業主で、1年以上、会社都合による退職者がいない場合は、決算終了後2か月以内に「雇用促進計画書」をハローワークへ提出すれば良いという事です。
要件を達成出来なくても、税額控除の適用がないだけで、ペナルティーも特にありません。なので、従業員を増やす予定がある場合は、とりあえず「雇用促進計画書」を期限内に、ハローワークへ提出しておくことをおすすめします。
詳細は厚生労働省のホームページにも詳しく記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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