急速な高齢化に対応し、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられるようにすることを目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が来年4月1日から施行されます。

【改正高年齢者雇用安定法の主な内容】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置があります。

2.継続雇用先企業の範囲拡大
 定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。 この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

3.違反企業に対する企業名公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置(※)を実施していない企業には、労働局、ハローワークが指導・勧告を行い、なお違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。

4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
 今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会での議論などを経て策定します。この指針には、業務の遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。

※高年齢者雇用確保措置とは
 定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を取ることが義務付けられています。
 (1)定年の引上げ
 (2)継続雇用制度の導入
 (3)定年の定めの廃止

【改正高年齢者雇用安定法の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7368&m=37252&v=1c9bbe94

◆詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7369&m=37252&v=b9102e9a

◆(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「高齢・障害者雇用支援センター」
 (各都道府県に設置)では、高年齢者雇用アドバイザーを事業所に派遣するなどにより、高年齢者雇用に関する様々な相談を受け付けています。

【高齢・障害者雇用支援センターの一覧はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7370&m=37252&v=d78d8bb4