厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行うことを発表しました。
平成20年9月のリーマン・ショック後、雇用調整助成金等の支給要件を緩和してきましたが、経済状況の回復に応じて見直すことになりました。

【見直しを行う要件の概要】

・生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とします。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。

・支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。

・教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。