すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めていますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。

○民間企業         1.8%→2.0%
○国、地方公共団体など   2.1%→2.3%
○都道府県等の教育委員会  2.0%→2.2%

《ご注意ください》
 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。また、対象となる事業主には以下の義務があります。

○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出  など

 なお、厚生労働省では、事業主に対して、障害者雇用のための各種助成金や障害者の職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度を用意しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=7101&m=37252&v=77dd561e

詳しくは、都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7102&m=37252&v=4230e04d