改正育児・介護休業法が全面施行
投稿日:2012年04月05日木曜日 10時09分00秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります
▲△男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に育児・介護休業法を改正しました。従業員数100人以下の事業主にはこれまで、以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業では、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知する必要があります。施行まで3か月を切りましたので、就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急に規定していただきますようお願いします。
【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=6663&m=37252&v=0b051669
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=6664&m=37252&v=c555eac1
▲△男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に育児・介護休業法を改正しました。従業員数100人以下の事業主にはこれまで、以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業では、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知する必要があります。施行まで3か月を切りましたので、就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急に規定していただきますようお願いします。
【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=6663&m=37252&v=0b051669
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=6664&m=37252&v=c555eac1
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