雇用促進税制
投稿日:2012年02月02日木曜日 09時55分06秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制について、昨年8月1日から雇用促進計画の提出を受け付けています。
この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を、また事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を、ハローワークまたは都道府県労働局に提出していただく必要があります。
なお、雇用促進計画の達成状況報告の確認等には、約2週間(4、5月は約1か月)程度かかりますので、確定申告期限に間に合うよう、できるだけお早めにご提出下さい。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどをご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6126&m=35167&v=691f97d7
また、雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合わせください。
この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を、また事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を、ハローワークまたは都道府県労働局に提出していただく必要があります。
なお、雇用促進計画の達成状況報告の確認等には、約2週間(4、5月は約1か月)程度かかりますので、確定申告期限に間に合うよう、できるだけお早めにご提出下さい。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどをご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6126&m=35167&v=691f97d7
また、雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 記事投稿者情報 ≫ 磯谷社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 節税