雇用促進税制の利用による法人税減税
投稿日:2011年10月18日火曜日 11時28分27秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。
この制度は、事業年度開始後2か月以内に計画を提出することとなっていますが、平成23年度の場合、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日まで延長しています。
雇用を増やす予定がある場合は、ぜひご活用ください。
【雇用促進税制 制度概要】
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
詳細な内容、手続きについては、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=5081&m=37252&v=4f139ad9
この制度は、事業年度開始後2か月以内に計画を提出することとなっていますが、平成23年度の場合、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日まで延長しています。
雇用を増やす予定がある場合は、ぜひご活用ください。
【雇用促進税制 制度概要】
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
詳細な内容、手続きについては、こちらをご覧ください。
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