雇用調整助成金受給条件の緩和
投稿日:2011年10月18日火曜日 11時23分42秒
投稿者:磯谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: info
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、休業手当に相当する額の一部を助成する制度です。
<支給額>
休業手当相当額に対して
・大企業 : 助成率 2/3 (一定の条件を満たした場合は3/4)※
・中小企業 : 助成率 4/5 (一定の条件を満たした場合は9/10)※
※1人1日当たり7,890円が上限
円高の影響で事業活動が縮小した場合も、この雇用調整助成金が利用でき、このほど、支給要件が以下の通り緩和されています。
(1) 生産量、売上高などが5%以上減少していることの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」に短縮
(2) (1)の減少が「見込み」である場合も対象となります(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は対象外)
【要件緩和の詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=5080&m=37252&v=ea980ad7
<支給額>
休業手当相当額に対して
・大企業 : 助成率 2/3 (一定の条件を満たした場合は3/4)※
・中小企業 : 助成率 4/5 (一定の条件を満たした場合は9/10)※
※1人1日当たり7,890円が上限
円高の影響で事業活動が縮小した場合も、この雇用調整助成金が利用でき、このほど、支給要件が以下の通り緩和されています。
(1) 生産量、売上高などが5%以上減少していることの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」に短縮
(2) (1)の減少が「見込み」である場合も対象となります(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は対象外)
【要件緩和の詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=5080&m=37252&v=ea980ad7
- 記事投稿者情報 ≫ 磯谷社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 助成金